「税理士に任せたから安心」
「うちの税理士は国税庁出身だから、納税額に間違いはない」
「税理士なら誰に相談しても同じでしょ?」
相続税を納税した方々の口から出てくるのはこんな言葉がほとんどです。
しかし、それではなぜ相続税の申告を見直した約7割の方々に相続税が還付されているのでしょう?
その理由のひとつは、相続税は「申告納税制度」であること。依頼した税理士が行った財産の評価から申告した金額がそのまま納税されます。
たとえば固定資産税は賦課課税方式ですから、納税額を行政庁が算出するので、納税額に揺らぎはありません。
しかし、相続税は10人の税理士がいたら、10通りの納税額になる、と言われています。
過少申告は、税務署からの調査が入りますが、納め過ぎに対してわざわざ「納め過ぎですよ」とは教えてくれません。
所得税も申告納税制度ですが、わざわざ自分の所得をかさ増しして税額を増やす人はいないでしょう。
しかし、相続税の場合は意図せずにかさ増ししてしまう理由があります。
たとえば、「広大地評価対象の土地」や「利用価値の著しく劣る土地」など、評価差が発生しやすい土地を相続する場合。
担当する税理士によって、数百万円から数億円の評価差が発生することもあります(つまり、それだけ多くの相続税を余分に納めてしまっている、ということです)。
土地の場合、「路線価×地積」で相続税額を算出することは決まっていますが、広大地評価対象なのか、線路沿いなのか、高圧線下なのか、不整形地なのかなどなどにより、評価は異なります。
だからこそ、10人の税理士がいれば10通りの評価になると言われている相続税。
だからこそこれまで6,000件以上の相続税申告書を扱ってきましたが、相談された方々の約7割に数百万円から数億円の還付を、適切な再評価で実現してきました。
5年10ヶ月以内に相続税が発生し、かつ納めた方なら見直しによる還付の可能性がありますので、まずは相続税が還付されるかどうかの可能性を自動診断でチェックしてみてください。
なぜ、税金のプロである税理士に任せても、約7割の人は相続税を納めすぎてしまうのか?
なぜなら、税理士は税金の専門家ではあっても、相続税の専門家であるとは限らないからです。
お医者さんに例えるとわかりやすいと思います。
医師は医療の専門家ではありますが、内科や外科、耳鼻咽喉科など全ての専門家であるとは限りません。
むしろより細分化が進み、心臓外科や神経外科などの専門家が増えているのが現状です。
税理士も同じで、所得税に強い税理士もいれば、法人税に強い税理士もいます。
つまり、相続税に強い税理士もいる、ということです。
しかし、所得税や法人税に強い税理士は数多く存在しても、相続税に強い税理士は少数。
その理由は、相続税の件数は他の税金に比べると扱いが少ないから。
1年間の相続税申告数約14.8万件に対し、税理士登録者数は約7.9万人(国税庁令和元年度分統計資料より)。1年間につき税理士1人あたり、約1.87件なので仕事として成り立たないのです。
そしてもう一つ。
仮に相続税を専門とする税理士であっても、土地評価の専門家であるとは限らない、ということです。
土地評価の専門家といえば、不動産鑑定士や土地家屋調査士。
ほとんどの税理士は彼らの力を借りなければ、適切な土地評価をして適切な相続税額を算出することができないのです。
私たちはこれまで6,000件を超える相続税の申告書を取り扱ってきましたが、実に約7割の方に払いすぎてしまった相続税の還付を実現しています。
私たちフジ総合グループの代表が著した『あなたの相続税は戻ってきます』(現代書林刊/藤宮浩・高原誠 著)によると
当グループの実績から平均して考えると、還付金は納めた相続税額の2割程度です。多くは数百万円から数千万円、ときには億単位で還付されることもあります。
「うちは、親の命日から5年ぎりぎりだぞ」という方は気を揉まれるかもしれませんが、還付の期限をもう少し正確に表現すると、相続税の申告期限から5年以内です。
相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に申告しなければなりませんので、実際には亡くなられた日の翌日から5年10ヶ月以内なら、相続税の還付を受けられる可能性があります。
とあります。
申告納税ゆえに、また土地や相続財産の適切な評価がされていないがゆえに、払いすぎてしまっているのが相続税納税の実態。
過少でもなく納め過ぎでもなく、適切な納税額を申告することは、私たち税理士の使命だと考えています。
まずは還付可能性があるかどうかだけでも気軽にチェックしていただけるようにしたい。
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相続税還付可能性の無料診断はカンタンです。
次の3つ全てに当てはまるかチェックしてください。
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すると
*相続税が還付される可能性はあるのか
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がわかるので、還付申請に役立てることができます。
還付可能性があるなら、ぜひ手続きをしたい。でも、手続きの方法は大変なのでは?
実際、私たちのところに相談に来られるお客様も、手続きが煩雑なのではないかと二の足を踏む方がほとんどでした。
私たちのような相続税を専門にする税理士に依頼しようと考えても、もし還付されなかったら税理士への費用分だけ余分にお金を払うことになってしまう…
しかし、還付が実現した場合のみ、税理士への報酬が発生する仕組みがあるとしたら、どうでしょう?
相続税を専門に扱って30年超。適切な相続税額の納付のために、私たちは成功報酬で還付手続きを引き受けています。
つまり、還付されなければ私たちへの支払いは不要、ということです。
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